がー
2025/08/16 06:52
気づいたくだらない事実
侵入禁止の標識に自転車の補助標識が付いているのをぼーっと見ていて超絶くだらない事に気づいた話。
この標識、自転車以外の軽車両にも適用されるんですね。軽車両ってリヤカーとか馬も該当するわけで…。
リヤカーと台車って違うのかなと思ったら幅0.6mか長さ1.7mを越えれば該当するらしい。
するってぇと、一方通行も同様の「自転車を除く」って表記ならその道路に面している建物から該当する台車で進行方向先にあるトラックに荷物を運んだら、帰りは真っ直ぐ戻っちゃいけねぇよ!
一区画ぐるっと回って建物の入り口に戻るんだよ!
え、まじか…。
そんな状況で気づいて守る人おるんか?
それ見てる方は面白そう!
まぁ、一方通行って事は道幅が狭いとかあるからそれだけの幅の台車が逆走してくれば場合によっては邪魔なわけで間違っちゃいないとは思うんですけどね。
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