トップ > フリートーク > フリートーク > 質問があります。自分の車が盗難に遭いその車が... FLAT4.T 2026/04/13 10:01 <p>質問があります。</p><p>自分の車が盗難に遭いその車が人身事故などを起こしてドライバーが逃げてしまった場合</p><p>任意保険は支払われるのか?</p><p>対人対物加入あり</p><p>運転者限定あり</p><p>保険がさんでも勘違いする方がいます😅</p><p><br></p> 質問があります。 自分の車が盗難に遭いその車が人身事故などを起こしてドライバーが逃げてしまった場合 任意保険は支払われるのか? 対人対物加入あり 運転者限定あり 保険がさんでも勘違いする方がいます😅 盗難 任意保険 いいね 共有する 共有する X facebook LINE リンクをコピー トークにコメントする 4件のコメント (新着順) ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 イッシー 2026/04/14 18:15 FLAT4.T 弁護士特約は必須です。 事故は保険屋任せは頼り無いです。 弁護士を介在させることが賢明です。 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 FLAT4.T 2026/04/14 18:45 イッシー イッシーさん コメントありがとうございます おっしゃる通り弁護士特約は必要ですね 最近は保険代もかなり高額ですが、やっぱり保険にちゃんと加入しないとダメですね。 お互いに保険にお世話にならない様に 安全運転を心がけましょう😊 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 十六夜 2026/04/13 17:24 こんにちは♪ 本題とは少しずれると思いますが、最近は無保険車もかなりいるらしいので、無保険車特約?は必須のようですね。 あとは弁護士特約も?😅 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 FLAT4.T 2026/04/13 17:30 十六夜 十六夜さん コメントありがとうございます 確かにおっしゃる通りですね こんな事が以前ありました レクサスLSに乗られている方なのですが 信号待ちで追突されまして、相手は外国人でした。 本人は修理代は必ず支払いますと言うのですが、なかなか支払う気配が無く しばらくすると、母国に逃げてしまいました😭 最悪の結末です。 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 スバぞう 2026/04/13 12:39 本件より身近な例として、レンタカーでの事故があります 家族でレンタカーを借りて、途中で奥さんに代わってから事故を起こしてしまった場合、契約者以外という事でレンタカー会社の保険は原則適用されません 自分の保険の他者運転特約にすがるしかありません なので、レンタカーを借りる際には運転する可能性がある人を全員登録しておきましょう! 詳しくは各レンタカー会社へ😅 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 FLAT4.T 2026/04/13 12:51 スバぞう スバぞうさん コメントありがとうございます そんな事があったのですね 大変でしたね 保険は難しいところがありますよね 私の保険は昔から家族限定などはしていないです。 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 スバぞう 2026/04/13 14:21 FLAT4.Tさん 紛らわしくてスミマセン💦 上記のケースは仮定の話で、スバぞうの家庭の話ではありません(座布団一枚!) 本題とは離れましたが、保険が降りないあるあるとして書かせていただきました 気をつけましょう いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 FLAT4.T 2026/04/13 17:15 スバぞう スバぞうそん コメントありがとうございます 全く問題ありませんよ むしろレンタカーを使用するにあたっての注意事項として大変に貴重なお話だと思います、ありがとうございます🙏 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 おこめ 2026/04/13 11:44 FLAT4.T ご質問の内容だけで判断はできないかと。。。 類似の判例を調べてみましたが、任意保険の契約内容の解釈などで結果は異なるようです。 実際の判決では、契約条項から保険会社の免責が認められたこともあるなど、統一的見解はなく、事案により個別判断になると思われます。 自賠責保険なら法的根拠がハッキリしており、「原則」は過失がなくても所有者が賠償責任を負いますが、車両を適切に管理しており自己に過失がなく、第三者に過失がある場合は免責に該当します。 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 FLAT4.T 2026/04/13 12:28 おこめ おこめさん ご回答ありがとうございます 基本的には下記の様になるそうです 盗難車が人身事故を起こした場合、原則として車の所有者に賠償責任はなく、所有者の任意保険は適用されません。盗難被害者が適切な管理を行っていた場合、事故の責任は犯人が負うためです。ただし、所有者に鍵を付けっぱなしにするなどの過失がある場合は、賠償責任を問われ、保険が適用される可能性があります。 盗難車による人身事故において、所有者に過失がある場合でも「家族限定特約」が適用されるかは、犯人が「家族」の範囲内か、そもそも盗難状況が補償対象となるかによって判断が分かれます。多くの場合、犯人は第三者であるため「家族限定」の範囲外となり、通常の任意保険の補償は受けられません。 私の加入している保険会社も同じ回答でした。 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 おこめ 2026/04/13 14:22 FLAT4.T おっしゃるとおり、盗難の犯人は第三者であって、所有者に過失がなければ保険屋と契約者の契約関係の外側の話ですね。 スバぞうさんの事例も興味深いです。 運転者として登録されていない第三者が運転したことにより、契約を逸脱したと判断された事例かと思われます。 原則、レンタカー屋には運転供用者としての責任があると思いますが、それを免責されるという、今回のような(善良な管理を前提に)盗難に遭った所有者の免責と似たような整理なんでしょうかね🤔 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 FLAT4.T 2026/04/13 17:20 おこめ おこめさん コメントありがとうございます 保険は良く確認しないとわからない事がありますね😅 今後も保険を使用しないで済む様な 車、生活を過ごして行ける様に安全運転を心がけていきます いいね 返信する
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投稿を表示弁護士特約は必須です。
事故は保険屋任せは頼り無いです。
弁護士を介在させることが賢明です。
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投稿を表示こんにちは♪
本題とは少しずれると思いますが、最近は無保険車もかなりいるらしいので、無保険車特約?は必須のようですね。
あとは弁護士特約も?😅
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投稿を表示本件より身近な例として、レンタカーでの事故があります
家族でレンタカーを借りて、途中で奥さんに代わってから事故を起こしてしまった場合、契約者以外という事でレンタカー会社の保険は原則適用されません
自分の保険の他者運転特約にすがるしかありません
なので、レンタカーを借りる際には運転する可能性がある人を全員登録しておきましょう!
詳しくは各レンタカー会社へ😅
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投稿を表示ご質問の内容だけで判断はできないかと。。。
類似の判例を調べてみましたが、任意保険の契約内容の解釈などで結果は異なるようです。
実際の判決では、契約条項から保険会社の免責が認められたこともあるなど、統一的見解はなく、事案により個別判断になると思われます。
自賠責保険なら法的根拠がハッキリしており、「原則」は過失がなくても所有者が賠償責任を負いますが、車両を適切に管理しており自己に過失がなく、第三者に過失がある場合は免責に該当します。